みなさん、こんにちは!
HRマネジメント編集部です。
9月から10月にかけて、従業員から「給与は変わっていないのに手取りが減った」「保険料が急に上がった」といった相談が人事に寄せられやすくなります。
この時期は、健康保険・厚生年金保険の保険料算定の基準となる「標準報酬月額」が切り替わるタイミングにあたるためです。
給与計算そのものは労務・経理側の作業ですが、従業員が最初に疑問をぶつける先は人事であることが多いものです。
制度の仕組みを理解し、従業員に分かりやすく説明できるようにしておくことは、無用な不安や不信感を防ぎ、人事への信頼を保つうえで重要なポイントになります。
なぜ9月に手取りが変わるのか:定時決定の基本
社会保険料は、毎月の実際の給与額そのものではなく、「標準報酬月額」という区分をもとに計算されています。
この標準報酬月額は、毎年4〜6月に支払われた給与の平均額を基準に決定され、その年の9月から翌年8月までの1年間適用されます。これを「定時決定」と呼びます。
人事として押さえておきたいのは、この算定の対象に基本給だけでなく残業手当や通勤手当、各種固定手当も含まれるという点です。
そのため、決算対応や年度替わりの業務が集中しやすい部署では、4〜6月にたまたま残業が増えただけで、その後1年間の保険料区分が上がってしまうことがあります。
こうした仕組みを知らない従業員からすると、「頑張って残業したのに、秋から手取りが減った」という体験は不満につながりやすいものです。
繁忙期が特定の部署・時期に偏っている組織では、あらかじめ人事側からアナウンスしておくことで、混乱を未然に防ぐことができます。
昇給・異動があったときの「随時改定」
定時決定で決まった標準報酬月額は原則1年間固定ですが、年の途中で基本給や役職手当などの固定的な賃金に大きな変動があった場合は、随時「随時改定」として保険料が見直されます。主な要件は次の3つです。
・基本給や固定的な手当に変動があったこと
・変動後の3か月間の給与平均が、それまでの標準報酬月額と比べて2等級以上の差になること
・その3か月とも、給与計算の対象となる出勤日数が一定以上(原則17日以上)あること
ここで人事として意識しておきたいのは、昇給や異動を決定するタイミングと、その後の保険料変動が従業員に与える影響にはタイムラグがあるという点です。
昇給の発令から数か月後に保険料が上がり、結果として「昇給したはずなのに、思ったより手取りが増えない」という感覚を従業員が持つことがあります。
人事評価・昇格の面談の場で、こうした仕組みについても一言添えておくと、後々の誤解を減らすことができます。
また、産休・育休からの復帰時に時短勤務へ切り替える従業員や、扶養の範囲内で働くパート・アルバイト従業員についても、勤務時間や収入の変化が標準報酬月額に影響することがあります。
特に育休復帰のタイミングは、本人の意思とは関係なく保険料区分が下がりやすく、それが将来受け取る年金額や休業給付の計算にも影響するため、人事側が制度を正しく理解したうえでフォローできる体制が望ましいでしょう。
「保険料が下がる=得」ではないことを伝える
標準報酬月額が下がれば当面の手取りは増えますが、将来受け取る厚生年金の額や、病気・けがで休職した際の傷病手当金、産休中の出産手当金といった給付額も、同じ標準報酬月額を基準に計算されます。
つまり、保険料の負担と将来の保障は表裏一体の関係にあるということです。
人事として従業員説明の場面で意識したいのは、単に「保険料が上がった/下がった」という事実だけを伝えるのではなく、それが何を基準に決まり、将来のどんな給付に影響し得るのかという背景まで含めて説明することです。
特に産休・育休や時短勤務への切り替えを検討している従業員に対しては、目先の手取りだけでなく、将来受け取る給付額への影響も含めて情報提供できると、安心して制度を利用してもらいやすくなります。
男女間の報酬差データが示す、人事施策への示唆
厚生労働省が公表した最新の統計(2024年データ・2025年好評)によると、標準報酬月額・賞与額ともに男女間で大きな差があり、年間の総報酬ベースで見ると100万円を超える差が生じているというデータがあります。
この差の背景には、時短勤務や扶養範囲内での就労といった働き方の違いが影響していると考えられます。
これは給与計算の細部というより、人事施策全体に関わるテーマです。
たとえば次のような観点から、自社の状況を点検してみる価値があります。
・ 育休復帰後、時短勤務が長期化している従業員の割合や、その後のキャリアパス・昇格状況はどうなっているか
・ 扶養の範囲内で働くことを選択している従業員が、本人の希望によるものか、それとも制度理解不足や周囲の働きかけの結果なのかを、面談などで確認できているか
・ 男女間の報酬差や働き方の偏りが、自社の人事評価制度や配置の運用に起因していないか
社会保険料の仕組み自体を人事が変えることはできませんが、こうしたデータを従業員の働き方支援やキャリア支援の議論のきっかけとして活用することはできます。
モデルケースで見る「標準報酬月額」の変化
制度の説明だけではイメージしづらいという方も多いので、簡単なモデルケースで確認してみましょう。
ケースA:繁忙期に残業が集中した営業事務のBさん
Bさんは決算対応のため、4月・5月・6月にそれぞれ月20時間ほどの残業をこなしました。
その結果、この3か月間の平均給与が普段より3万円ほど高くなり、標準報酬月額の等級が1つ上がりました。
7月以降は残業が落ち着き、通常の給与水準に戻りましたが、9月からの社会保険料は4〜6月の平均を基準に決まるため、実際の手取りは残業が減っているにもかかわらず、保険料負担は増えた状態が1年間続くことになります。
Bさんのようなケースでは、「なぜ今月から急に手取りが減ったのか」という相談が起きやすく、事前に「4〜6月の残業は秋以降の保険料に影響する」という説明をしておくことで、納得感を持ってもらいやすくなります。
ケースB:育休から時短勤務で復帰したCさん
Cさんは4月に育休から復帰し、時短勤務を選択しました。
フルタイム勤務だった頃と比べて月々の給与は下がり、4〜6月の平均給与も低い水準になります。
この結果、9月からの標準報酬月額は下がり、当面の社会保険料負担は軽くなります。
一方で、標準報酬月額が下がっている期間に病気やけがで休職した場合、傷病手当金の日額はこの低い標準報酬月額を基準に計算されます。
また、この期間の報酬が将来の厚生年金額の計算にも影響します。
Cさんのように育休復帰と時短勤務が重なるケースは珍しくないため、「保険料が下がって助かった」という側面だけでなく、将来的な影響についても情報提供できると、より丁寧な対応になります。
ケースC:年の途中で昇進したDさん
Dさんは7月に課長職へ昇進し、役職手当が新たに付きました。
固定的賃金が増えたため、7月・8月・9月の3か月間の給与平均を確認したところ、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じていました。
この場合、4か月目にあたる10月分から標準報酬月額が改定され、随時改定の対象となります。
Dさんの場合、昇進の発令(7月)から実際に保険料が変わるタイミング(10月)まで3か月のタイムラグが生じています。
人事評価や昇格の面談時に、この時差についてもひと言添えておくと、後になって「思ったより手取りが増えていない」と感じたときの説明がスムーズになります。
よくある質問と回答(FAQ)
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必須となる国家資格はありません。ただし、税務・社会保険に関する法改正の知識は欠かせず、実務スキルの証明として「給与計算実務能力検定試験」などの資格取得を推奨する企業も増えています。学習を通じて業務の標準化やミス防止に役立てることができます。
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A
社会保険料の過少納付による追徴課税や、遅延損害金、法的な罰則が科されるリスクがあります。また、従業員の生活に直結する給与計算のミスは、会社に対する信頼を大きく損ない、モチベーション低下や離職を招く要因にもなります。
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A
従業員数や給与体系の複雑さ、依頼する業務範囲によって費用は大きく変動します。外注コストの金額だけを見るのではなく、給与計算担当者の残業代や管理コスト、人手不足による経営リスクなども考慮したうえで、トータルでの費用対効果(ROI)で判断することが望ましいとされています。 ご相談・見積もり無料ですのでHRマネジメントへお気軽にご相談ください!
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A
標準報酬月額が下がっている期間については、その期間分の年金額の計算に影響します。ただし、育児休業等終了時の特例措置など、一定の要件を満たすことで将来の年金計算に配慮される制度もあるため、詳細は担当部署や年金事務所にご確認いただくことをおすすめします。
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A
年間の収入見込みが一定額(106万円または130万円など、企業規模や加入条件によって異なります)を超えると、ご自身で社会保険に加入する必要が生じる場合があります。勤務時間を増やす前に、見込み収入と扶養の要件について確認されることをおすすめします。
年間スケジュールで見る、人事が意識したいタイミング

他部署・関係者との連携で押さえておきたいこと
定時決定・随時改定そのものの手続きは労務・給与計算の担当者や社会保険労務士が行うことが多いですが、人事としては次のような連携ポイントを意識しておくと、対応の抜け漏れを防ぎやすくなります。
・ 昇進・異動・手当変更などの人事発令情報が、給与計算担当部署にタイムリーに共有される仕組みになっているか
・ 産休・育休の取得予定者・復帰予定者について、給与計算担当部署と早めに情報共有ができているか
・ 従業員からの制度に関する質問について、人事・労務・社労士のどこが一次対応を担うのか、社内で役割分担が明確になっているか
・ 定時決定・随時改定に関する社内向けの説明資料やFAQが、最新の保険料率・等級表に更新されているか
これらは制度そのものの理解に加えて、社内の情報連携フローを見直すきっかけにもなります。
特に人事発令のタイミングと給与計算担当部署への情報共有のタイムラグは、随時改定の届出漏れにつながりやすいポイントですので、年に一度は連携フローを点検しておくとよいでしょう。
まとめ:人事として9月・10月にできること
・ 4〜6月に繁忙期を迎える部署がある場合、標準報酬月額の算定基準になっている旨を事前に周知し、秋の手取り減少への心構えを作ってもらいましょう
・ 昇給・異動の発令時には、保険料の見直しにタイムラグがあることも合わせて伝え、面談での説明材料にしましょう
・ 産休・育休復帰者や時短勤務者に対しては、目先の手取りだけでなく将来の年金・給付額への影響も含めた情報提供を行いましょう
・ 男女間の報酬差データを、単なる統計として眺めるのではなく、自社の働き方支援やキャリア支援の議論に活用しましょう
社会保険料の制度は複雑に見えますが、人事が押さえるべきは細かい計算式そのものよりも「いつ、何をきっかけに、従業員の手取りや将来の給付がどう変わるのか」という全体像です。
9月・10月の給与処理のタイミングは、こうした制度理解を社内に浸透させ、従業員との信頼関係を築く良い機会と言えるでしょう。
【参照元】
厚生労働省|令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
日本年金機構|随時改定(月額変更届)
日本年金機構|定時決定(算定基礎届)
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