株式会社HRマネジメント

いまさら聞けない『出生時育児休業(産後パパ育休)』 HRMブログ一覧 いまさら聞けない『出生時育児休業(産後パパ育休)』
日付 2024.3.5 [採用]新人ブログ

育休労務

いまさら聞けない『出生時育児休業(産後パパ育休)』

facebook twitter LINE LINKEDIN はてなブックマーク URLコピークリップボードにコピーしました

いまさら聞けない『出生時育児休業(産後パパ育休)』

みなさま、こんにちは。齊藤です。
今回のテーマは、出生時育児休業(産後パパ育休)です。

事業務を行っていくうえで、必ずといって良いほど
従業員から確認・相談が入る事項ではないでしょうか。

人事担当として、認識しておきたい項目の一つです。
勤続20年の当社スタッフに、詳しく聞いてきました。早速まとめていきたいと思います!

育児休業について

「育児休業」は、女性のみならず、男性も取得する事ができます。
近年、育休を取得する男性も増えてはいますが、
まだまだ少ないのが現状です。
 
そこで、2022年10月に育児介護休業法が改定され、
新たに「出生時育児休業(産後パパ育休)」が制定されました。
 
これまでに、父親は子の出生後8週の間に育児休業を
取得することはできましたが、
分割取得することはできませんでした。
また、育児休業は原則として1歳(最長2歳)までの取得、
かつ分割取得はできませんでした。
 
これに対して出生時育児休業(産後パパ育休)では、
父親が子の生後8週間以内に4週間まで休業取得が可能になり、
かつ育児休業の分割取得が可能になりました。

2022年10月の法改正事項まとめ

法改正により、何がどのように変わったのか、まとめてみました。
是非、参照にしてみて下さい。

<主な変更点>
・出生後8週間の間に、分割して2回(計4週間まで)育児休業が取得可能に
・夫婦ともに分割して2回取得が可能に
・1歳以降の育児休業:途中交代が可能に

社会保険料

産休・育休中は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が
免除になるのはご存知ですか?
2022年10月の法改正により、こちらも条件が緩和されました。

■ 産前産後休業中の社会保険料免除の条件
その月の末日が育児休業期間中であること
■ 育児休業中の社会保険料免除の条件
① (2022年10月以前)その月の末日が育児休業期間中であること
② (2022年10月以降追加)その月内に14日以上の育児休業等を取得していること
①・②どちらか一方の条件をクリアしていれば免除となります。
 
■ 賞与にかかる社会保険料免除の条件
(2022年10月以降追加)1ヶ月を超える育児休業等を取得していること

出生時育児休業(産後パパ育休)よくある質問例

Q : 男性が育休を取得する場合、出産予定日の前から取れる?
A : 女性の場合は、産前休業(任意の取得)が可能ですが、
男性は出産予定日前の休業は、法律上はありません。
ただ、会社独自に、配偶者の出産の際に休みを取得できる制度を
導入しているところもありますので、確認してみましょう。
 
Q : 出産予定日より早く、または遅く生まれた場合、育児休業期間はどうなる?
A : 出産が早まった場合は、その分育児休業の取得日を前倒しにする事ができ、逆に、遅まった場合は、
後ろ倒しにする事ができます。
育児休業の変更申請書を会社に提出する事になると思いますので、確認しましょう。
 
Q : 会社は、育休中の男性従業員に対して、
出社はさせずにリモートで業務をさせる事はできる?
A : 労使協定を締結している場合に限り、
従業員が合意した範囲で休業中に就業させる事ができます。

国・会社としての課題

日本では現在、少子高齢化が深刻な問題になっています。
この問題を改善させるため、これからお子様が生まれる人、
現在子育てをしている人をサポートする、様々な施策を打ち出しています。
 
例えば、国では、令和7年までに
男性育児休業取得率30%を目標としている他、各種給付金の増額も検討しています。
 
それに伴い、会社としても子育てをしながら働いている人をしっかりと
サポートしていく事が求められます。
 
出生時育児休業(産後パパ育休)について漏れなく把握し、
その重要性をしっかりと認識していきたいですね。

最後に

どのようにしたら、従業員は仕事と育児を両立する事ができるでしょうか。
これについて真剣に考え向き合い、一つひとつ丁寧に対応していく事が、
会社の人事部門としてのつとめであり、
重要なポイントではないでしょうか。
 
いまさら聞けないシリーズはまだまだ続きます。
それでは、次回もまたお会いしましょう。
お楽しみに!

関連記事