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日付 2026.4.28 人事実務ノウハウ

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「36協定」とは?分かりやすく徹底解説|残業ルール・上限規制・違反リスクまで完全網羅

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36agreement

こんにちは!HRマネジメント編集部です。

「36協定 分かりやすく」と検索してこの記事にたどり着いた方は、初めて労務担当になった方や、会社の残業ルールについて正しく理解したいと考えている方が多いのではないでしょうか。

労働基準法における時間外労働や休日労働に関する協定、いわゆる36協定は、企業が従業員を雇用し残業を命じる上で絶対に欠かすことのできない重要な手続きです。しかし、法律用語が多用されているため、制度の仕組みや上限規制のルールを正確に把握することは容易ではありません。

厚生労働省が定めるガイドラインや労働基準法の条文をそのまま読んでも、実務にどう適用すればよいのか迷ってしまう方は少なくありません。

本記事では、専門用語をできる限り平易な言葉に置き換え、36協定の基本概念から残業時間の上限ルール、具体的な締結手順、そして違反した際のリスクまでを徹底的に解説します。

適正な労務管理は、従業員の心身の健康を守るだけでなく、企業の社会的信用を維持するためにも不可欠です。この記事を最後までお読みいただくことで、36協定に関する疑問が解消され、自信を持って実務に取り組むことができるようになります。

36協定とは?分かりやすく基本を解説

36協定の正式名称と目的

36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」と呼ばれており、労働基準法第36条に規定されていることから一般的に「36協定」という名称で親しまれています。

労働基準法では、従業員を労働させてよい時間の上限が厳格に定められており、この上限を超えて労働させることは原則として禁止されています。

しかし、実際の企業活動では、繁忙期や突発的なトラブル対応など、どうしても規定時間を超えて業務を行う必要がある場面が存在します。

そのような場合に備え、会社と従業員代表が事前に書面で協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることで、例外的に時間外労働や休日労働が認められる仕組みが36協定です。

つまり、36協定は「企業が合法的に残業を命じるために必要な手続き」と言えます。

この手続きを行わずに従業員へ残業を命じた場合、直ちに労働基準法違反となります。

厚生労働省も、36協定の締結と届出を労務管理における最重要手続きの一つとして位置付けています。

法定労働時間と所定労働時間の違い

36協定を理解するためには、「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いを把握することが重要です。

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限であり、原則として以下の通りです。

・1日8時間
・1週間40時間

一方、所定労働時間とは、会社が就業規則や雇用契約で独自に定めている労働時間を指します。

例えば、9時〜17時勤務(休憩1時間)の会社では、所定労働時間は1日7時間です。

この会社で1時間残業して8時間勤務となった場合、法定労働時間内であるため、法律上の時間外労働には該当しません。

しかし、さらに残業をして8時間を超えた場合、その超過分が法定時間外労働となり、36協定が必要になります。

この違いを理解していないと、無意識のうちに法令違反を起こしてしまう可能性があります。

36協定の締結が必要なケース

36協定が必要になるのは、主に次の2つのケースです。

・法定労働時間を超えて労働させる場合
・法定休日に労働させる場合

法定休日とは、労働基準法で定められた休日のことで、原則として「週1日」または「4週間で4日」の休日を指します。

例えば、週休2日制の会社では、土日のうちどちらか一方が法定休日となり、もう一方は会社独自の所定休日となります。

法定休日に従業員を働かせる場合は、たとえ短時間でも36協定が必要です。

36協定

36協定における残業時間の上限規制

原則となる残業時間の上限

36協定は実は2種類あり、会社の実態に合わせて選ぶ必要があります。

36協定を締結したとしても、無制限に残業を命じられるわけではありません。

労働基準法では、時間外労働に以下の上限を設けています。

・月45時間
・年360時間

これは、過重労働による健康被害を防止するために設定された重要な基準です。

慢性的にこの上限を超える場合は、業務量や人員配置そのものを見直す必要があります。

特別条項付き36協定とは

繁忙期や大規模トラブル対応など、臨時的な事情でどうしても上限を超える必要がある場合には、「特別条項付き36協定」を締結することで、一時的に上限を超えた残業が可能になります。

ただし、特別条項はあくまで例外措置です。

慢性的な人手不足や恒常的な業務過多を理由に適用することは認められていません。

特別条項を適用した場合の上限ルール

特別条項を締結した場合でも、以下の厳格な上限があります。

・時間外労働+休日労働:単月100時間未満
・2〜6ヶ月平均:80時間以内
・年間時間外労働:720時間以内
・月45時間超は年6回まで

これらは「過労死ライン」を基準に設定された規制であり、違反すると法令違反となります。

36協定②

36協定の対象となる労働者と対象外の労働者

対象となる雇用形態

36協定は正社員だけが対象ではありません。

以下のような雇用形態も対象です。

・契約社員
・パート
・アルバイト
・嘱託社員

労働基準法上の「労働者」に該当する限り、雇用形態に関係なく適用されます。

対象外となる管理監督者

労働基準法上の「管理監督者」は、労働時間規制の対象外となります。

ただし、単に課長や店長という肩書があるだけでは管理監督者とは認められません。

以下の実態が必要です。

・経営者と一体的な立場
・労働時間の裁量権がある
・高待遇である

「名ばかり管理職」と判断されると、未払い残業代請求につながるリスクがあります。

適用猶予や特例のある業種

建設業や自動車運転業務など、一部業種では上限規制の適用猶予がありました。

しかし、2024年4月以降は原則として上限規制が適用されています。

いわゆる「2024年問題」として話題になった内容です。

36協定④

36協定の締結から届出までの手順

労働者代表の適切な選出

36協定を締結する際は、労働者側の代表者を適切に選出しなければなりません。

過半数労働組合がある場合はその組合が対象となります。

組合がない場合は、労働者の過半数代表者を民主的な方法で選出する必要があります。

会社側が一方的に指名することはできません。

協定書への必要事項の記載

36協定書には以下の内容を記載します。

・時間外労働が必要な理由
・対象業務
・対象労働者数
・延長時間
・有効期間

特別条項付きの場合は、健康確保措置なども必要です。

労働基準監督署への届出方法

届出方法は以下の3種類です。

・窓口持参
・郵送
・電子申請(e-Gov)

近年は電子申請が主流になっています。

36協定⑤

36協定に違反した場合の罰則とリスク

法律上の罰則内容

36協定違反を行った場合、以下の罰則対象となります。

・6ヶ月以下の懲役
・30万円以下の罰金

企業だけでなく、管理職個人が責任を問われるケースもあります。

企業名公表や社会的信用の失墜

違法残業が悪質と判断された場合、厚生労働省によって企業名が公表される可能性があります。

一度ブラック企業として認識されると、

・採用難
・取引先離れ
・ブランド毀損

など深刻な影響を受ける可能性があります。

36協定③

36協定に関するよくある疑問

届出を忘れた場合の対処法

届出を忘れた状態で残業させた場合、過去に遡って有効化することはできません。

速やかに新しい36協定を締結・届出し、再発防止策を講じる必要があります。

なお、未払い残業代は必ず支払わなければなりません。

有効期間と更新タイミング

36協定の有効期間は、実務上は1年間が一般的です。

更新時は、有効期限が切れる前に届出を完了させる必要があります。

 

36協定の基本とポイントまとめ

この記事の要点をまとめます。

・36協定は、法定労働時間を超える残業や休日労働に必要な協定である
・残業時間の上限は原則「月45時間・年360時間」
・特別条項にも厳格な上限規制がある
・労働者代表は民主的に選出する必要がある
・違反すると懲役・罰金・企業名公表など重大なリスクがある

適正な36協定の運用は、従業員の健康を守るだけでなく、企業の信頼性や持続的成長にも直結します。

労務担当者は制度を正しく理解し、法令遵守を徹底した運用を行うことが重要です。

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