こんにちは。齊藤です。
今回のテーマは、「就業規則の届出」についてです。
会社は、就業規則を作成したら、何か対応する事があるのでしょうか?
いつ・どこに・何をすれば良い・・?
弊社の労務に詳しいスタッフに聞いてきました。
早速まとめていきたいと思います!
会社は、常時雇用する従業員の人数が10人に達した場合、就業規則を作成して、
遅滞なく所轄の労働基準監督署へ届出する義務があります。
従業員のカウントの仕方は?
「常時10人以上」とは、どのようにカウントするのでしょうか?
パート、アルバイトも含む?
常時雇用される従業員は、常態として雇用をしている人数のことです。
月に1回しか出勤しないパートタイム従業員だけを10名雇用していたとしても、
届出をしなければなりません。
従業員の雇用形態、勤務時間等に関係なく、常時10人以上の従業員を使用する場合は、
就業規則の作成・届出義務が生じるということです。
また、10人のカウントは事業所単位で行います。
従業員数が10人未満の場合は?
従業員が10人未満であれば、就業規則の作成や届出の義務はありません。
ただし、就業規則は、職場の秩序を維持し、様々なトラブルを防止するため、作成する事が望ましいといえます。
届出書類と届出方法
届出する書類は、下記の3点です。
① 就業規則作成(変更)届・・・2部 (正本および控え)
② 意見書・・・2部 (正本および控え)
③ 作成・変更した就業規則 ・・・2部 (正本および控え)
本社一括届出
就業規則は、事業所ごとに届出るのが原則ですが、本社の就業規則と本社以外の事業所の
就業規則が同じ内容の場合は、本社所在地を管轄する労働基準監督署長にまとめて届け出ることが可能になります。
これを、「本社一括届出」といいます。
事業所が多い場合は、「本社一括届出」を行うか、各事業所で届出を行うかについて、選択する事ができます。
※本社一括届出の場合も、意見書は事業所ごとに必要です。
※本社一括届出の場合は、手順や一部書類の部数が異なります。
所轄の労働基準監督署へ直接提出するか、郵送で届け出る方法のどちらかで行います。
郵送する場合は、返信用封筒を同封しましょう。
問題なく受理されれば、後日、受付印が捺された会社控えが届きます。
参照:厚生労働省のPDF
就業規則の作成・変更と意見書
就業規則の作成・変更を行う場合、労働組合または
過半数を代表する者(従業員代表)からの意見書を添付する必要があります。
従業員代表は、挙手、投票、話し合い、
持ち回り決議等、民主的な選出である必要があります。
従業員代表を会社側が指定することはできませんので、注意しましょう。
また、管理監督者は従業員代表になることができません。
管理監督者は、経営者と一体的な地位にあり、事業所の従業員を代表するのにふさわしくないためです。
従業員の同意
就業規則を作成・変更した場合、会社は従業員の同意をとる必要がある?
答えは、そうではありません。
必ずしも従業員の同意を得る必要はなく、従業員の意見を聞けば足ります。
同意することまで求められているわけではないため、例えば、反対意見を含む意見書であってもそのまま添付して届け出ることは可能です。
ただし、従業員にとって不利益な内容の変更については、適用できない場合があります。
例えば、賃金の引き下げや手当のカット、福利厚生の廃止など、
従業員にとって不利益な内容に変更する事には注意が必要です。
従業員への開示
就業規則を作成・修正し、労働基準監督署へ届出したら、それで終わりではありません。
就業規則は、従業員の労働条件や職場で守るべき規律などを定めたものですから、従業員全員に知らせなければなりません。
法律においても、就業規則を従業員へ開示しなければならない旨、定められています。
きちんと周知しなければいけないという事なんですね。
開示の方法としては、
① 常時、作業場の見やすい場所に掲示、または備え付ける
② 書面を従業員に交付する
③ PC等の機器にデジタルデータとして記録する
といったものがあります。
就業規則の作成義務・届出義務違反
労働基準法では、就業規則の作成義務・届出義務を怠った場合、罰則があります。
罰則は30万円以下の罰金です。また、労働基準監督署より是正勧告の対象となることがあります。
就業規則の届出について、いかがでしたでしょうか。
作成・変更をした際に、スムーズに対応できるよう確認しておきたいですね。
いまさら聞けないシリーズはまだまだ続きます。
引き続き、皆様のお役に立つ情報をどしどし投稿していきます。
それでは、次回もお楽しみに!
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