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【2026年10月から順次施行】全国最低賃金の一覧表|引き上げの概要や計算方法も解説

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最低賃金

みなさん、こんにちは!HRマネジメント編集部です。

企業が従業員を雇用する際、必ず遵守しなければならないのが「最低賃金制度」です。
最低賃金額は毎年改定されており、直近では令和8年(2026年)10月より順次、改定後の金額が適用されます。

厚生労働省の発表(令和8年9月3日答申取りまとめ)によると、令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,177円となりました。
昨年度の1,121円から56円の引き上げとなり、昭和53年度に目安制度が始まって以降、2番目の引き上げ幅となっています。

本記事では、 2026年10月から順次施行される最新版全国47都道府県の最低賃金一覧 をまとめ、
「自社所在地の最低賃金がいくらになるのか?」をすぐに確認できる最新データも無料で配布いたします。

令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金改定の概要

今回の改定のポイントは以下の通りです。

全国加重平均額:1,177円(前年度から56円増)
引き上げ額の範囲:47都道府県で54円〜65円の引き上げ 全国最高額と最低額:最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県等の1,085円(地域差格差は12年連続で改善傾向)
適用(発効)時期:令和8年10月1日〜12月2日にかけて順次適用

最低賃金の上昇に伴い、人件費の増加への対応や給与体系の見直しが必要となる企業が増えています。

【2026年10月~】主要5都府県の最低賃金改定額

  • 東京都:1,280円 令和8年(2026年)10月1日施行
    神奈川県:1,225円 令和8年(2026年)10月1日施行
    愛知県:1,195円 令和8年(2026年)10月1日施行
    大阪府:1,231円 令和8年(2026年)10月1日施行
    福岡県:1,114円 令和8年(2026年)10月4日施行

令和8年度(2026年度)全国47都道府県の最低賃金改定額

令和8年(2026年)10月以降に適用される全国47都道府県の最低賃金額、引上げ額、発効予定日は以下の通りです。

最低賃金一覧_2026

※発効予定日は、異議申出の手続き等により変更される場合があります。

最低賃金制度の基礎知識

最低賃金とは?

最低賃金法に基づき、事業主が労働者に支払わなければならない賃金の最低限度を定めた制度です。
正社員、派遣社員、パート、アルバイトなどの雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されます。

最低賃金には以下の2種類が存在します。

地域別最低賃金:都道府県ごとに定められた最低賃金(上記の表参照)。
特定(産業別)最低賃金:特定の産業(製造業や小売業の一部など)において、地域別最低賃金よりも高い水準で設定されている最低賃金。

※地域別と特定の両方が適用される場合、高い方の金額を遵守する必要があります。

対象外となる賃金(手当)

最低賃金の対象となる賃金は「毎月支払われる基本的な賃金」です。
以下の手当や賃金は計算から除外しなければなりません。

・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・臨時的に支払われる賃金(結婚手当など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・ボーナス)
・時間外労働手当、休日労働手当、深夜手当

採用・労務担当が押さえるべきチェックリスト

・求人票、求人媒体の時給を最低賃金に合わせて更新
 最低賃金を下回る金額のままでは求人が掲載停止されるだけでなく、応募者からの信頼も失います。

・月給制、固定給も最低賃金換算で確認
 時給換算にしたときに最低賃金を下回らないかチェックが必要です。
 残業代・深夜割増も最低賃金を基準に算出されます。

・競合他社の求人条件をリサーチ
 最低賃金をクリアするだけでなく、地域の相場より魅力的に見えるかをチェックを行いましょう。
 採用ブランディング強化のために「時給+福利厚生・働き方」で差別化しましょう。

・採用予算、人件費シミュレーションを更新
 最低賃金の引き上げは人件費の増加につながります。
 採用コスト(CPA)やシフト設計への影響も想定しておきましょう。

・求人原稿に「給与以外の魅力」を盛り込む
 最低賃金が全国的に底上げされたことで「時給だけで選ばれにくい」時代になってきました。
 研修制度、柔軟シフト、福利厚生などの訴求が不可欠です。

自社の給与が最低賃金を下回っていないか確認する方法

給与形態(時給、日給、月給など)に応じて、時間換算して比較します。

① 時給制の場合
時給 ≧ 地域別最低賃金

② 日給制の場合
(日給 ÷ 1日の所定労働時間) ≧ 地域別最低賃金

③ 月給制の場合
月額基本給から除外手当(通勤手当等)を引き、1ヶ月平均の所定労働時間で割って時給換算します。
(対象となる月給 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間) ≧ 地域別最低賃金

2026年春闘の最終結果と中小企業・非正規雇用への影響

連合が2026年7月3日に発表した春闘の最終回答集計によると、定期昇給を含む全体の平均賃上げ率は5.01%となり、3年連続で目標である「5%以上」を達成しました。

一方で、従業員300人未満の中小組合の賃上げ率は4.69%にとどまり、目標の「6%以上」には2年連続で届きませんでした。
中東情勢によるコスト増や円安に伴う物価高が続くなか、大手企業と中小企業・非正規労働者との格差、および生活コストの上昇に合わせた実質賃金の底上げが引き続き大きな社会的課題となっています。

政府目標「1,500円達成」の時期見直し(骨太の方針2026)

政府が2026年6月21日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」において、最低賃金「全国平均1,500円」の目標時期について言及がありました。

改定前の目標: 2020年代中の達成を目指す
最新の方針: 「遅くとも30年代前半できる限り早期に達成」

「2020年代」からの先送りとなった背景には、中小企業の許容量を超える急激な引き上げに対する配慮や経済情勢の変化があります。
ただし、30年代前半の達成に向け、今後も年3〜5%程度の引き上げペースが継続すると予想されます。

最新版:【令和8年度(2026年度)】全国最低賃金一覧

「自社の所在地だけでなく、近隣県や拠点の数字もまとめて確認したい」
そんな採用・労務担当者の声に応えて、全国47都道府県の最新データを一覧にしました。

▼【令和8年度(2026年度)】全国版の最低賃金一覧はこちらからダウンロード

施行日も記載した最新データになるため、改定に合わせた 求人票の修正・採用戦略の見直し・人件費シミュレーションにぜひご活用ください。

よくあるQ&A

  • Q:自社の求人が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
    → 掲載停止や修正依頼が入る可能性が高いです。
     違反状態のまま放置すると、労基署の是正勧告や企業イメージの低下にもつながります。

    Q:最低賃金をギリギリ超えていれば安心ですか?
    → 法的には問題ありませんが、競合他社と比較した時に「見劣り」する可能性があります。
     採用ブランディング強化のためには、相場より少し上の設定を検討すると効果的です。

    Q:複数拠点がある場合、どの地域の最低賃金を基準にすればいいですか?
    → 原則として「勤務する事業所の所在地の最低賃金」が適用されます。
     本社所在地ではなく、実際に働く場所の水準で確認しましょう。

    Q:最低賃金はいつから適用されますか?
    → 令和8年(2026年)10月から順次施行されます。
     都道府県ごとに発効日が異なるので、求人票や給与計算に影響する前に必ず確認しましょう。

    Q:最低賃金が上がると社会保険料や残業代も変わりますか?
    → 時給ベースが上がるため、時間外・深夜・休日割増賃金の単価も上昇します。
     また月給制の場合も、換算額が最低賃金を下回らないよう注意が必要です。

    Q:最低賃金を超えていれば求人媒体の修正は不要ですか?
    → 媒体によっては「改定後の金額が明示されていない」求人を一律停止する場合があります。
     トラブル防止のため、必ず最新情報に更新しましょう。

  • まとめ

令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金は全国加重平均で1,177円となりました。
昨年度の1,121円から56円の引き上げとなり、昭和53年度に目安制度が始まって以降、2番目の引き上げ幅となりました。

また、政府は「全国平均1,500円」の達成目標を「30年代前半のできる限り早期」へと調整し、これに伴い、企業には中長期的な人件費計画の再考が求められる局面に入りました。

最低賃金をめぐる環境は、単なる金額の確認だけでは対応しきれません。
昨年度の課題となった「発効日の地域差」や「中小企業における賃上げ目標の未達」、さらには「短時間労働者の年収管理(年収の壁)」や「初任給水準の抜本的見直し」など、人事・労務が直面する論点は複雑化しています。

最低賃金の改定は、求人票の修正や賃金規定の更新はもちろん、雇用契約書の再締結や社会保険・労働保険の手続き、シフト設計に至るまで、幅広い実務に連鎖的な影響を及ぼします。

法改正への正確な対応と、限られたリソースでの効率的な運用が求められる今、人事・労務担当者には、最新の審議会動向や各自治体の情報をいち早くキャッチし、早期に準備を開始することが求められています。

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