みなさん、こんにちは!HRマネジメント編集部です。
政府方針に基づき、2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行は終了しました。
そして、経過措置として利用できていた健康保険証も、いよいよ2025年12月1日をもって完全廃止されます。
以降は、原則として マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み) への切り替え、もしくは 資格確認書 の利用が必須となります。
さらに、「マイナ保険証 切り替えガイド」 としてまとめ、
切り替えに必要な手続きや注意点を解説しています。従業員周知、入退社対応フローの見直しなど、人事・労務担当者が実務で押さえるべきポイントを分かりやすくまとめました。
マイナ保険証とは?
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マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みです。実際に利用するには「マイナカードと保険証の紐付け」の手続きが必要になります。
安全 ・ 安心なマイナ保険証
・データに基づくより良い医療が受けられる
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
・マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
・医療現場で働く人の負担を軽減できる利用登録方法
① マイナポータルから利用登録
端末にマイナポータルアプリがインストールされている必要があります。② 医療機関・薬局から利用登録
医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーで登録できます。③ セブン銀行ATMから利用登録
セブン銀行ATMから利用申込ができます。いずれかの方法で利用登録完了後、健康保険証としての利用が可能となり、医療機関受診の際に使用できるようになります。
※いずれの場合も、マイナンバーカードと市区町村で設定した4桁の暗唱番号が必要です。▶「マイナ保険証 切り替えガイド」を無料でダウンロードはこちら
マイナ保険証を使えない人向け「資格確認書」
マイナンバーカードを持っていない、あるいはマイナンバーカードに健康保険証の紐づけをしていない方には、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行されます。
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・有効期限は、5年以内で保険者が設定
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・医療機関・薬局で保険証と同様に利用可能
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・国民保険 → 市区町村、社会保険 → 協会けんぽや健保組合から発行(申請不要で自動送付)
人事・労務担当としては、マイナ保険証・資格確認書について従業員に分かりやすく説明できる体制が必要です。
▶「マイナ保険証 切り替えガイド」を無料でダウンロードはこちら
実務対応チェックリスト
1. 従業員への再周知(マイナ保険証と資格確認書)
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・健康保険証は2025年12月で完全廃止されることを社内周知
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・マイナ保険証の利用方法を具体的に説明(例:顔認証付きカードリーダーの仕組み)
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・マイナンバーカードを持たない人向けに、資格確認書の申請方法を案内
2. 入社・退職時の対応フロー見直し
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・入社時案内資料から「健康保険証の発行」という記述を削除
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・「マイナ保険証」または「資格確認書」で受診可能と明記
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・退職時は「資格喪失証明書」をスムーズに発行できるよう体制整備
3. 医療アクセスのトラブル防止
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・マイナ保険証に対応していない医療機関も一部残っているため、従業員に事前確認を促す
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・資格確認書の申請が遅れると「病院に行けない」などのトラブルにつながるため、早めの行動を呼びかける
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【完全ガイド】マイナ保険証 切り替えガイド
切り替えに必要な手続きに加え、従業員周知、入退社対応フローの見直しなど、人事・労務担当者が実務で押さえるべきポイントを分かりやすくまとめました。
▼「マイナ保険証 切り替えガイド」を無料でダウンロードはこちら
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・マイナ保険証対応機器が未導入の医療機関では利用できない場合がある
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・従業員がマイナンバーカード未取得の場合、資格確認書の発行が間に合わず医療機関でトラブルになる可能性
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・手続き遅れが従業員の医療費自己負担や受診不可に直結するリスク
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・健康保険証は2025年12月1日で完全廃止
・今後はマイナ保険証が基本、未取得者には資格確認書で対応
・人事労務は 社員への再周知・手続きフロー見直し・退職者対応 を今すぐ実行すべき
・保険者をまたいだ就職・転職の際も、カード自体はそのまま利用できるため利便性が高い
・特定健診情報や薬剤情報の閲覧など、診療の質向上にも寄与
よくある質問(FAQ)
Q. マイナンバーカードを持っていないけど病院に行ける?
A: マイナンバーカードをお持ちでない、または、健康保険証の紐づけをしていない方は、資格確認書が必要になります。
お住まいの市区町村または加入している健康保険組合から発行されますので、そちらを持って受診をして下さい。
Q. 健康保険証はいつまで使える?
A:2025年12月1日までになります。それ以降は無効です。
Q3. 退職後すぐに医療を受けたいときは?
A :「資格喪失証明書」をお住まいの市区町村または会社へ申請し、提示してください。
人事・労務担当が直面する実務リスク
まとめ
ただし、医療機関側の対応が遅れているケースや、従業員がマイナンバーカードを持っていないケースもあるため、人事労務担当は代替手段の理解が不可欠です。
準備不足は「従業員が医療を受けられない」という深刻なトラブルに直結しかねません。人事労務としては、この秋が最後の周知・体制整備のチャンスです。
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