みなさん、こんにちは!HRマネジメント編集部です。
2025年12月1日で従来の健康保険証は有効期限満了となります。
今後は以下のいずれかで医療機関を受診する必要があります。
・マイナ保険証(マイナンバーカード+利用登録)
・資格確認書(健康保険加入を証明する紙の書類)
しかし、移行の遅れや準備不足が課題となっており、厚労省は医療機関が混乱しないよう、2026年3月末までは期限切れの健康保険証でも保険診療として扱う特例措置を通知しました。
これはあくまで「猶予期間」であり、4月以降は期限切れ保険証は使えません。
現場の混乱を防ぐための特例措置
厚労省は、医療関係団体に対し次の点を周知しています。
▶ 期限切れの健康保険証でも“資格が確認できれば”保険診療として扱うこと
- ・患者が期限切れ保険証を持参しても、
医療機関がオンライン資格確認システム等で資格があると確認できれば、窓口での全額自己負担を求めなくてよい - ・特例措置の期間:2026年3月31日まで
患者が資格情報を医療機関のオンライン資格確認システムなどで確認できれば、通常どおりの保険診療として扱われます。
企業の人事・総務部門が押さえるべきポイント
特例措置は“医療機関向け”のものですが、企業側での周知不足は従業員の混乱につながります。
【1】従業員向けに「健康保険証の廃止」と「移行方法」を案内する
▶ 健康保険証は2025年12月2日に全て失効
移行方法は以下の2択です。
- ・マイナカードをマイナ保険証として利用
- ・資格確認書を申請(協会けんぽ・健保組合による)
【2】資格確認書の発行方法を明確に
- ・会社が健保組合に取りまとめて申請するケース
- ・従業員が個別に申請できるケース
いずれも、年明けすぐに問い合わせが増えることが予想されます。
【3】海外出張者・長期休職者など、カード受け取りが難しい社員への案内
特に注意したいのは以下の層です。
- ・マイナンバーカード未取得の海外駐在員
- ・自宅療養中・育児休業中など、郵便受取りが難しい方
- ・マイナンバーカードの暗証番号がわからず再設定が必要な社員
資格確認書の早期案内が有効です。
マイナ保険証の利用登録方法
① マイナポータルで登録
・スマホやPCにマイナポータルアプリをインストール
・アプリから利用登録を実施
② 医療機関・薬局で登録
・医療機関や薬局にある顔認証付きカードリーダーで登録可能
③ セブン銀行ATMで登録
・セブン銀行ATMから利用申込
※いずれの場合も、マイナンバーカードと市区町村で設定した4桁の暗証番号が必要です。
※暗証番号を忘れた場合は、市区町村窓口で再設定(本人確認書類必須)
マイナ保険証を使えない場合の「資格確認書」について
マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証との紐づけが未完了の方には、健康保険証の代替となる「資格確認書」が発行されます。
有効期限:保険者が設定(最長5年以内)
利用方法:医療機関・薬局で従来の保険証と同様に使用可能
国民健康保険 → 市区町村
社会保険 → 協会けんぽまたは加入している健保組合
発行方法:原則、申請不要で自動送付(ただし、健保組合によっては確認が必要)
「期限切れでも使える」は3月末まで。早期移行が必要
今回の特例措置はあくまで移行のための猶予であり、2026年4月以降は期限切れ保険証の利用はできません。
企業としては、従業員からの問い合わせが集中する前に、以下の情報をまとめて提示しておくと混乱を大きく減らせます。
よくある質問(FAQ)
Q. マイナンバーカードを持っていない場合は?
A: 2025年12月2日以降、健康保険証は失効しますが、3月末までは期限切れ保険証でも資格確認できれば受診可能です。
ただし、4月以降は使えないため、早めにマイナンバーカードを取得するか、資格確認書を申請してください。
Q. 暗証番号を忘れたらどうすればいい?
A:マイナ保険証の利用登録には暗証番号(4桁)が必要です。忘れた場合は、市区町村窓口で再設定できます。本人確認書類を持参してください。
※再設定には時間がかかるため、早めの対応を推奨します。
Q. 退職後すぐに医療を受けたいときは?
A :「資格喪失証明書」をお住まいの市区町村または会社へ申請し、提示してください。
Q. 医療費は安くなる?
現在は差はありません。2024年11月の制度改正により、マイナ保険証と従来保険証で医療費負担額に差はありません。
Q. 家族(被扶養者)も資格確認書が必要?
A :はい、必要です。家族分もまとめて申請できる場合がありますので、健保組合の案内を確認してください。
※扶養家族の対応を忘れると受診時にトラブルになりやすいので注意。
まとめ|健康保険証廃止に伴う企業対応の要点
2025年12月2日で健康保険証は全て失効
医療機関受診には マイナ保険証 または 資格確認書 が必要
特例措置あり(2026年3月末まで)
・期限切れ保険証でも資格確認できれば保険診療可能
・4月以降は完全に使用不可
企業が対応すべき3つのポイント
- ・従業員への周知(廃止と移行方法の案内)
- ・資格確認書の発行方法を明確化
- ・海外駐在員・休職者・暗証番号未設定者への早期案内
FAQ対応を事前準備
未取得者/暗証番号忘れ・扶養家族対応など、問い合わせ前に情報を提示
早期移行が混乱防止のカギ
特例措置は猶予期間に過ぎないため、2026年4月までに全員が移行完了できるよう計画的に対応
「期限切れでも受診できるから大丈夫」と思っていませんか?
2026年4月以降は完全失効。周知不足や手続き漏れによるトラブルを、今のうちにプロの労務サポートで防ぎましょう。
参照:マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省
参照:マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省
参照:資格確認書について|厚生労働省
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