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日付 2026.3.19 お役立ち情報

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【2026年7月末まで延長】健康保険証が廃止へマイナ保険証移行と「暫定措置」とは?

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みなさん、こんにちは!HRマネジメント編集部です。

マイナ保険証への移行に伴い、健康保険証は2025年12月1日をもって効力を失いました。
当初は今年3月末まで使用できる特例がありましたが、この特例期間が7月末まで延びたことをご存じでしょうか。

今後は以下のいずれかで医療機関を受診する必要があります。

・マイナ保険証(マイナンバーカード+利用登録)
・資格確認書(健康保険加入を証明する紙の書類)

2026年3月末で終了予定だった「期限切れの従来型健康保険証が使える特例措置」が、2026年7月末まで延長されました。
これは、医療現場の混乱を最小限に抑え、マイナ保険証の利用促進をスムーズに進めるための追加措置です。

マイナ保険証の利用率は今年1月時点で64.62%にとどまっています。
依然として従来の保険証を利用する患者が一定数いることを踏まえ、暫定措置の延長を決定しました。

2024年12月に従来の保険証の新規発行が停止し、2025年12月1日で法的な有効期限が満了して以降、厚労省は「一時的な猶予措置」として 2026年3月末まで期限切れ保険証の使用を認めてきました。今回の延長決定により、猶予期間は事実上 2026年7月31日まで拡大されることになります。

現場の混乱を防ぐための特例措置

厚労省は、医療関係団体に対し次の点を周知しています。

▶ 期限切れの健康保険証でも“資格が確認できれば”保険診療として扱うこと

  • ・患者が期限切れ保険証を持参しても、
     医療機関がオンライン資格確認システム等で資格があると確認できれば、窓口での全額自己負担を求めなくてよい
  • ・特例措置の期間:2026年7月31日まで

患者が資格情報を医療機関のオンライン資格確認システムなどで確認できれば、通常どおりの保険診療として扱われます。

7月末まで延長の背景:資格確認書の発送遅延・現場の負担増

従来の「3月末まで」という経過措置は、マイナ保険証未登録者への「資格確認書」送付の遅れや、医療機関側の準備状況を考慮した救済策でした。

実際、資格確認書は原則「申請不要で自動交付」されるものの、住所変更未届けや発送スケジュールの遅れが想定より多く、猶予延長の必要性が高まっていたとされています。

企業の人事・総務部門が押さえるべきポイント

特例措置は“医療機関向け”のものですが、企業側での周知不足は従業員の混乱につながります。

【1】従業員向けに「健康保険証の廃止」と「移行方法」を案内する

▶ 健康保険証は2025年12月2日に全て失効

移行方法は以下の2択です。

  • ・マイナカードをマイナ保険証として利用
  • ・資格確認書を申請(協会けんぽ・健保組合による)

【2】資格確認書の発行方法を明確に

  • ・会社が健保組合に取りまとめて申請するケース
  • ・従業員が個別に申請できるケース

【3】海外出張者・長期休職者など、カード受け取りが難しい社員への案内

特に注意したいのは以下の層です。

  • ・マイナンバーカード未取得の海外駐在員
  • ・自宅療養中・育児休業中など、郵便受取りが難しい方
  • ・マイナンバーカードの暗証番号がわからず再設定が必要な社員

資格確認書の早期案内が有効です。

上野賢一郎厚労相は3月19日の閣議後の記者会見で、期限切れ保険証に関する暫定措置について、「(7月末以降の)追加の延長は想定していない」との見解を示しているため早めの行動が必要不可欠になります。

マイナ保険証の利用登録方法

① マイナポータルで登録
・スマホやPCにマイナポータルアプリをインストール
・アプリから利用登録を実施

② 医療機関・薬局で登録
・医療機関や薬局にある顔認証付きカードリーダーで登録可能

③ セブン銀行ATMで登録
・セブン銀行ATMから利用申込

※いずれの場合も、マイナンバーカードと市区町村で設定した4桁の暗証番号が必要です。
※暗証番号を忘れた場合は、市区町村窓口で再設定(本人確認書類必須)

マイナ保険証を使えない場合の「資格確認書」について

マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証との紐づけが未完了の方には、健康保険証の代替となる「資格確認書」が発行されます。

有効期限:保険者が設定(最長5年以内)
利用方法:医療機関・薬局で従来の保険証と同様に使用可能

国民健康保険 → 市区町村
社会保険 → 協会けんぽまたは加入している健保組合

発行方法:原則、申請不要で自動送付(ただし、健保組合によっては確認が必要)

「期限切れでも使える」は7月末まで。早期移行が必要

今回の特例措置はあくまで移行のための猶予であり、2026年8月以降は期限切れ保険証の利用はできません。
企業としては、従業員からの問い合わせが集中する前に、以下の情報をまとめて提示しておくと混乱を大きく減らせます。

よくある質問と回答(FAQ)

  • A

    2025年12月2日以降、健康保険証は失効しますが、7月末までは期限切れ保険証でも資格確認できれば受診可能です。
    ただし、8月以降は使えないため、早めにマイナンバーカードを取得するか、資格確認書を申請してください。

  • A

    マイナ保険証の利用登録には暗証番号(4桁)が必要です。忘れた場合は、市区町村窓口で再設定できます。本人確認書類を持参してください。
    ※再設定には時間がかかるため、早めの対応を推奨します。

  • A

    「資格喪失証明書」をお住まいの市区町村または会社へ申請し、提示してください。

  • A

    現在は差はありません。2024年11月の制度改正により、マイナ保険証と従来保険証で医療費負担額に差はありません。

  • A

    「資格喪失証明書」をお住まいの市区町村または会社へ申請し、提示してください。

まとめ|健康保険証廃止に伴う企業対応の要点

2025年12月2日で健康保険証は全て失効
医療機関受診には マイナ保険証 または 資格確認書 が必要

特例措置あり(2026年7月末まで)
・期限切れ保険証でも資格確認できれば保険診療可能
・8月以降は完全に使用不可

企業が対応すべき3つのポイント

  • ・従業員への周知(廃止と移行方法の案内)
    旧情報「3月末まで有効」→ 「7月末まで延長」へ修正が必須。
  • ・資格確認書の発行方法を明確化
    特に以下はトラブルになりやすいため要フォローです。

    ・住所変更未届け
    ・退職直後の加入切替タイミング
    ・扶養家族分の確認漏れ

  • ・海外駐在員・休職者・暗証番号未設定者への早期案内

FAQ対応を事前準備
未取得者/暗証番号忘れ・扶養家族対応など、問い合わせ前に情報を提示

早期移行が混乱防止のカギ
特例措置は猶予期間に過ぎないため、2026年7月末までに全員が移行完了できるよう計画的に対応


厚労省は「マイナ保険証の利用促進を進める」と明言しており、今回の措置はあくまで移行円滑化のための“最後のバッファ”と見られています。

マイナ保険証移行は、会社規模に関わらず人事・総務の実務負担が増えるタイミングです。

HRマネジメントでは、社内案内テンプレ、フロー設計、トラブル防止策まで、実務経験豊富な専門家が伴走します。

参照:マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省
参照:マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省
参照:資格確認書について|厚生労働省
参照:有効期限切れの従来の保険証、使用できる特例措置期限7月末に延長…厚労相「マイナ保険証の利用促進進める」|Yahoo!ニュース
参照:期限切れ保険証、7月まで受診可能 混乱回避で暫定措置延長 厚労省|Yahoo!ニュース

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