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日付 2025.12.5 お役立ち情報 NEW

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ふるさと納税今年もギリギリで…!ワンストップ特例制度はいつまで?

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ワンストップ特例

みなさん、こんにちは!HRマネジメント編集部です。

年末になると、毎年増えるのが「ふるさと納税どうしよう…!」という声。
特に多いのが、

「ワンストップ特例制度っていつまでにやればいいの?」
「12/31ギリギリで寄付しても大丈夫?」
「間に合わなかったら確定申告?」

という“ギリギリ勢”の悩みです。

また、12月〜1月は会社の労務担当者にも、
「ワンストップ特例って会社に提出ですか?」「年末調整で反映されます?」
などの質問が飛んできがちな時期でもあります。

本記事では、
今から間に合わせたい方向けの最短ルートと、
間に合わなかった場合に確定申告で控除する方法をわかりやすく解説します。

ワンストップ特例制度の締切は「翌年1月10日必着」

本記事では、
今から間に合わせたい方向けの最短ルートと、
間に合わなかった場合に確定申告で控除する方法をわかりやすく解説します。

よく誤解されるのが、

”12月31日に寄付すれば間に合うはず!”

という考え方。

ワンストップ特例は、寄付先自治体に「申請書が到着」するのが翌年1月10日までという「到着ベース」での締切です。

12月末は郵便が混雑するため、
寄付はできても申請書が間に合わないケースが毎年発生しています。

速達や簡易書留を推奨します。

今から間に合わせるには?最短ルート(12/5現在)

① まずオンラインで寄付を完了

楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、さとふるなど
即日寄付できるサービスを使うのが最速。

② 申請書は自治体からの郵送を待たない

自分でダウンロードして即日郵送(ここが最重要)
自治体のサイトには「ワンストップ特例申請書ダウンロード」が必ずあります。

③ オンライン申請対応自治体を選ぶのも手

マイナンバーカード+署名用電子証明書があれば、
紙を郵送しなくてもWeb申請完了します。
※電子証明書の有効期限切れに注意

ギリギリ勢がつまずくポイント

・12/31に寄付しても、申請が間に合わない
・マイナンバーカードの署名用電子証明書が「失効している」
・寄付先を5自治体以上にするとワンストップ特例使えない

間に合わなかった場合:確定申告で控除する方法

ワンストップに間に合わない場合でも大丈夫。
ふるさと納税の控除は、確定申告で100%反映できます。

手順はシンプル
①源泉徴収票を準備
②各自治体の寄付金受領証明書(または電子データ)を集める
③e-Tax(マイナンバーカード必須)または税務署で申告

2026年(令和8年)提出の確定申告の申告期間(所得税および復興特別所得税)は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。
例年3月15日が期限ですが、2026年3月15日は日曜日のため、翌日の3月16日が期限となります。

確定申告の方が向いているケース

・医療費控除も使う
・住宅ローン控除の初年度
・副業収入がある

【労務担当向け】社内でよく聞かれる質問まとめ(FAQ)

  • A

    できません。
    ふるさと納税は確定申告またはワンストップ特例のどちらかです。

  • A

    提出しません。
    自治体へ本人が直接送付します。

  • A

    12月~1月に多い誤解です。
    社内掲示板や社内チャットで簡易案内を出すと業務がスムーズになります。

まとめ:ギリギリでも焦らず、手順だけ押さえればOK

・ワンストップ特例は「翌年1月10日自治体必着」
・今から急ぐなら → 申請書ダウンロード&即日郵送
・間に合わなくても確定申告で全額控除はできる
・労務担当への質問が増えるため、社内案内の準備が有効


ふるさと納税は個人で完結する制度ですが、年末〜1月は
「ワンストップ特例は会社に出すの?」「住民税はいつ変わる?」など、
労務担当者へ質問が集中する時期でもあります。

従業員向けの案内の作成や、ミス防止のための体制づくりなど、
年末の労務業務をスムーズにしたい場合は、
弊社の労務コンサルティングでもサポートしています。

制度変更が多い時期でもありますので、
必要に応じてお気軽にご相談ください。

参照:ふるさと納税ポータルサイト|総務省
参照:No.1155 ふるさと納税(寄付金控除)|国税庁

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