みなさま、こんにちは。齊藤です。
今回は、休職業務の中の一部、「傷病手当金申請」について、
詳しい弊社スタッフに、お話を聞いてきました。
休職期間中は会社から給与は支給されませんが、
健康保険組合から「傷病手当金」という手当がもらえるんだそうです。
人事担当としても、必ずチェックしておきたい内容です!
どのような場合に支給されるのか、どのように申請するのか、分からない事がたくさんです。
早速まとめていきたいと思います!
傷病手当とは?
業務以外の理由で病気やケガをしてしまい、
療養のため会社を休んだ時、その期間の生活費の補助として、支給される手当をいいます。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金には支給要件があり、申請をすれば全員がもらえるものではありません。
支給要件の例として・・・
・業務外の病気・怪我のために療養中であること
・療養のため休んだ期間が継続して3日間以上あること(待機期間)
・給与を受け取っていない、または傷病手当金の額より少ないこと
などがあります。
「業務以外」というのがポイントになります。
なぜかというと、業務に起因した内容の場合、傷病手当ではなく「労災」に該当するためです。
あくまでも、
業務以外の理由に限られている
という事なんですね!
こうした支給要件のもと、健康保険組合で審査が行われます。
会社を休んで治療の必要がある。
という医師の意見を参考にして、
健康保険組合が、「労務不能」と認めた場合にのみ、傷病手当の支給が決定されます。
申請後、すぐに支給されるわけではなく、審査に一定の時間がかかる事を認識しておきましょう。
待機期間がある?
傷病手当金申請には、「待期期間」があります。
連続して3日間休んで(待機期間)いることが支給要件の一つであり、
4日目の休みから支給対象となります。
では、待機期間の3日分は、無給になってしまうのでしょうか?
実は、この待機期間に有給休暇を使用することができるんです。
ただし、有給休暇と傷病手当金を同日にあてる事はできないので、注意しましょう。
支給期間と請求期限
傷病手当金は、一つの原因に起因する傷病に対して、支給を開始した日より最大1年6ヶ月まで申請する事ができます。
また、傷病手当金の請求期限は、
療養のため労務不能となった日ごとに、その翌日から起算して2年間となっています。
支給期間と請求期限を理解した上で、対応を行っていきましょう。
いくら位もらえるの?
傷病手当金は、「標準報酬月額」と呼ばれる、基準となる額を元に算定されます。
おおよそ給与の6割ちょっとと覚えておくと良いと思います。
標準報酬月額とは?
標準報酬月額は、社会保険料を計算するための仕組みで、給与月額に基づいて決定されます。
基本固定給とイコールではありませんので、注意が必要です。
注意点
傷病手当金の申請書は、
不備なく記入する事もポイントになります。
本人が記入する期間と医師が証明する期間が乖離していたり、期間が重複している場合、
不備となり申請がとおりませんので、注意が必要です。
スムーズな申請を行うために、不備の無いよう、しっかりと書類を確認するようにしましょう。
最後に
みなさま、傷病手当金について
いかがでしたでしょうか。
申請には色々な確認と注意点がありますね。
概要を理解した上で、
スムーズに対応を行っていきましょう。
これから休職に入る従業員の方には、
傷病手当金の概要を丁寧に伝えましょう。
それが、従業員の方のサポートの一つになるのではないでしょうか。
それでは、次回もまたお会いしましょう。
お楽しみに!
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